埼玉大学教職員組合WEBサイト
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最新情報&更新情報
埼玉大学教職員組合からのごあいさつ
埼玉大学には埼玉大学教職員組合があります。常勤・非常勤・契約雇用など雇用形態の区別なく組合員になることができます(管理職に就いている人を除く)。
日本国憲法第28条では、@労働者が労働組合を結成する権利(団結権)、A労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)、B労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))の“労働三権”を保障しています。
この“労働三権”を保障するために制定された「労働組合法」に基づいて組織されたものが労働組合です。つまり、労働組合とは「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」(労働組合法第2条)です。
埼玉大学教職員組合は埼玉大学で働く教職員で構成し運営しており、労働組合法によって守られた、大学から独立した組織で、大学当局と交渉する団体交渉権をもっています。
埼玉大学教職員組合は一人ひとりの悩みや疑問を組合員全体の問題として捉え、安心して働くことのできる大学(職場)を目指しています。