組合についてよくある質問と回答

Q1.組合とは何ですか?
A1.組合とは、一言でいえば「教職員の暮らしと職場をまもる組織」です。もう少しカタい言葉でいうと、「労働者の権利を守る組織」なのです。

Q2.なぜ組合じゃなきゃダメなんですか?
A2.組合と似たものとして過半数代表があります。組合と過半数代表は密接に関連していますし、協力しています。しかし、過半数代表には団体交渉権がありません。組合だけが団体交渉を行い、労働条件の改善にイニシアティヴを発揮できるのです。

Q3.組合はアヤシイ団体ではないんですか?
A3.組合はゴリゴリのイデオロギー闘争だけをやっているような組織でもなければ、一度加入したら抜けられないカルトみたいな組織でもありません。もうお分かりのとおり、大学を「よくする」ために活動している正式な団体なのです。

Q4.組合費はいくらですか?
A4.組合費は常勤の教職員の場合、本俸の0.75%です。たとえば、本俸30万円の場合、組合費は2,250円です(月額)。非常勤職員の場合はもっともっと少額です。

Q5.組合費が高くありませんか?
A5.たしかに安くはないのですが、組合として必要な活動を行うためには必要な資金を確保するための最低限の額です。 組合員が多くなれば、それだけ一人ひとりからいただく組合費を抑えていくことが可能です。

Q6.全国大学高専教職員組合(全大教)に加入しているメリットは何ですか?
A6.全大教は全国にある国立大学・高専の組合からなる組織です。 他大学や組合の状況について最新の情報を提供してくれるので、労働問題に関する戦術をたてるうえできわめて貴重です。

Q7.他の国立大学の組合はどんな状態ですか?
A7.法人化以後、国立大学の組合組織率は軒並み上がっています。 過半数組合を達成した大学もありますし、過半数には達しないまでも30%、40%に達したところは数多くあります。全国レベルで見れば、毎年1,500〜2,000人ペースで国立大学の組合は拡大しています。埼玉大学の組合組織率は低い方です。

Q8.過半数代表があるのだから、組合に入らなくてもいいのではないですか?
A8.組合の組織率が過半数に達しない職場では過半数代表が選ばれ、就業規則の改定や労使協定(労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)など)の締結を行います。組合と過半数代表の違いはこうです。 組合は団体交渉権を行使して、労働条件について使用者と交渉を行うことができますが、過半数代表には団体交渉権はありません。本来、組合が労働条件の改善に関してイニシアチヴを発揮すべきであり、また実態としてもそうなっています。「過半数代表があるから、組合は不要だ」論は誤りで、組合があってはじめて過半数代表も正常に機能しているのです。

Q9.組合活動をしたことによって大学当局から処分されるという心配はありませんか?
A9.組合活動は日本国憲法第28条(団結権,団体交渉権,団体行動権)によって保障されています。組合活動を理由に処分されることはありません。また、使用者(大学当局)は組合員であることや組合活動をしたことを理由に、不利益な取扱いをすることは不当労働行為であり、労働組合法によっても禁じられています。もちろん、「組合員であることを公にしたくない」という方については組合は秘密を守ります。

Q10.組合活動が昇任や内部登用など、人事に影響することはありませんか?
A10.教員・職員共に組合活動が昇任や内部登用などの人事に影響することはありません。これまでも非常勤職員から常勤職員や正規職員への内部登用試験でも合格者は多数出ていますし、昇進や雇用形態の転換などが行われています。

その他、組合についてのご質問がありましたら、組合事務所までお気軽にご連絡ください。