埼玉大学教職員組合規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本組合は、埼玉大学教職員組合(以下「組合」という)と称する。

(事務所)
第2条 組合は、事務所を埼玉県さいたま市桜区下大久保255 国立大学法人埼玉大学内に置く。

第2章 目的及び業務

(目的)
第3条 組合は、団結と相互扶助・友愛の精神により、組合員の労働条件を維持改善し経済的社会的地位の向上と研究生活の確立及び教育の民主化を図り、もって、学問の自由及び大学の自治の確保に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)組合員の労働条件の維持・改善に関すること。
  (2)組合員の福祉・厚生の増進及び文化的地位の向上に関すること。
  (3)労働協約の締結、改廃に関すること。
  (4)教育及び研究の活性化及び民主化に関すること。
  (5)他の民主的団体と協力すること。
  (6)その他前条の目的の達成に必要なこと。

(分会)
第5条 分会を各部局等及び各附属学校園におくことができる。
 2 組合員は、その所属する部局等又は附属学校園を管轄する分会がおかれている場合には、当該分会に所属するものとする。
 3 分会は、この規約に抵触しない範囲内で分会の活動に必要な規約を定めものとし、それに基づき、組合の統制を乱さない範囲内で自主的に活動することができる。

(職場会)
第6条 各職種並びに分会がおかれていない各部局等及び各附属学校園における組合の活動を活性化し、組合員相互の意思疎通を図るため、それら各職種並びに各部局等及び各附属学校園に職場会をおくことができる。
 2 職場会の組織及び運営に必要な事項は、本規約の細則で定める。

第3章 組合員

(組合員)
第7条 組合は、国立大学法人埼玉大学の教職員及び組合が承認した者によって組織する。ただし、次の各号に該当する者は除く。
  (1)理事、監事の職にある者
  (2)副学長、学部長、副学部長、教育研究評議員、学内共同利用教育研究施設の長、附属学校長、附属学校副校長、附属幼稚園長、附属幼稚園副園長
  (3)課長(同等の職位)以上の職位にある者、総務課及び人事課の係長以上の者、各学部等の事務長、事務長補佐、秘書
  (4)その他組合が除外することを適当と認めた者

(権利)
第8条 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
 2 組合員は平等に次の権利を有する。
  (1)この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利
  (2)組合役員その他の代表に選挙され、又は選挙する権利
  (3)この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
  (4)組合役員および機関の活動の報告を求め又は批判し、解任を請求する権利
  (5)懲戒処分について弁明し得る権利

(義務)
第9条 組合員は、次の義務を負う。
  (1)規約および大会の決議に従い、組織の統制に服する義務
  (2)組合費および組織で決定したその他の賦課金を納める義務
  (3)組合の機密をもらさない義務
 2 組合員は、次の努力義務を負う。
  (1)規約に基づく各会議に出席するよう努める義務
  (2)組合の維持発展に協力するよう努める義務

(加入の手続)
第10条 組合員になろうとする者は、所定の加入申し込み書に必要事項を記入のうえ、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

(資格の喪失)
第11条 組合員は、次の場合にその資格を失う。
  (1)退職したとき。
  (2)解雇されたとき。ただし、組合が解雇を正当と認めていない被解雇者については、その資格を失わない。
  (3)除名されたとき。
  (4)脱退が認められたとき。
  (5)第7条のただし書に該当したとき。
  (6)継続して2年以上組合費を滞納したとき。

(脱退の手続)
第12条 組合員は、組合を脱退するときは所定の脱退届に必要な事項を記入のうえ、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
 2 組合員は、脱退後は組合に対する一切の権利を失い、その既納の金品は一切返却されない。

(賛助会員)
第13条 本組合の目的・趣旨に賛同し、定期的に任意に定額の賛助金を納入する者を賛助会員とする。
 2 賛助会員は、第8条第2項各号に規定する権利は有しないが、第9条第1項第1号及び第3号に規定する義務及び同第2項第2号の努力義務を負う。
 3 加入の手続、資格の喪失及び脱退の手続については、前3条の規定(第11条第5号を除く)を、また、除名の手続については第41条の規定を準用する。その際、組合員を賛助会員と読み替えるものとする。

第4章 機関

(機関の種類)
第14条 本組合に次の機関を置く。
  (1)大会
  (2)代議員会
  (3)執行委員会

第1節 大会

(大会)
第15条 大会は、組合の最高意志決定機関であり、定期大会及び臨時大会の2種とし、全組合員で構成される。
 2 定期大会は、年1回原則として1月に開くものとし、執行委員長がこれを召集する。
 3 臨時大会は、次の各号の1に該当する場合は、すみやかに開催するものとし、執行委員長がこれを召集する。
  (1)執行委員会が必要と認めた場合
  (2)代議員会が必要と認めた場合
  (3)組合員が総数の10分の1以上の賛成の署名を得て、その理由と議題を示して、執行委員長に大会の召集を要求した場合
 4 大会の日時、場所、議題等は、開催の日から10日前までに告示しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(大会の付議事項)
第16条 大会に付議する事項は、次の各号に定めるものとする。
  (1)組合の解散に関する事項
  (2)組合規約の改廃に関する事項
  (3)予算及び決算に関する事項
  (4)事業方針に関する事項
  (5)争議行為の開始およびその終結に関する事項
  (6)上部組織への加盟又は脱退に関する事項
  (7)役員の選任及び解任に関する事項
  (8)執行委員会が必要を認めた事項

(大会の定足数)
第17条 大会は、全組合員の2分の1以上の出席をもって成立する。
 2 やむを得ない理由のため大会に出席できない組合員は、他の組合員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した組合員は、前2条の適用については、大会に出席したものとみなす。

(大会の議決)
第18条 大会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席した組合員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、第16条第2号及び第5号に定める事項については、組合員の直接無記名による投票により、第2号については全組合員の過半数をもって、第5号については有効投票数の過半数をもって決定することを必要とする。
2 大会の議長は、大会に出席した組合員の中から選出する。

第2節 代議員会

(代議員会)
第19条 代議員会は大会に次ぐ意志決定機関であり、代議員により構成される。
 2 代議員会は、執行委員会の議を経て執行委員長が半年に1回招集するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、執行委員会の議を経て執行委員長が臨時に召集することができる。
  (1)執行委員会が必要と認めた場合。
  (2)代議員の2分の1以上の署名による要求があった場合。

(代議員会の付議事項)
第20条 代議員会に付議する事項は、次の各号に定めるものとする。
  (1)労働協約の締結・改廃に関する事項
  (2)本規約に基づく細則の制定変更に関する事項
  (3)特別執行委員の設置に関する事項
  (4)役員の解任に関する事項
  (5)執行委員会が必要と認めた事項。

(代議員会の定足数)
第21条 代議員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
 2 やむを得ない理由のため大会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した組合員は、前2条の適用については、代議員会に出席したものとみなす。

(代議員会の議決)
第22条 代議員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 2 代議員会の議長は、代議員の互選により選出する。

第3節 執行委員会

(執行委員会)
第23条 執行委員会は、大会及び代議員会において決定された事項および規約に定められた組合業務を執行する。

(構成と召集)
第24条 執行委員会は、正副執行委員長、書記長及び執行委員(第28条第2項の規定に基づき特別執行委員が選出された場合にはその者を含む。)をもって構成し、執行委員長がこれを召集し、定期的に開くことを原則とする。但し、必要ある時は、執行委員長が随時召集することができる。

(定足数と議決)
第25条 執行委員会は、構成員の過半数でもって成立する。
 2 執行委員会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
 3 議長は、書記長が務め、議事録の作成を行う。

(専門部)
第26条 執行委員会のもとに次の専門部ならびに委員会をおく。
  (1)女性部
  (2)技術職員部
  (3)非常勤職員部
  (4)その他大会の議決により設置を必要とされたもの

(書記局)
第27条 執行委員会に書記局をおき、書記長が執行委員長の統轄のもとにこれを運営する。
 2 書記局には、書記をおくことができる。
 3 書記の任免は、執行委員会の議を経て執行委員長が行う。

第5章 役員

(役員)
第28条 組合に次の役員を置く。
 執行委員 若干名
   うち、執行委員長 1名
   副執行委員長 2名
   書記長 1名
 代議員 若干名
 会計監査委員 2名
 2 前項に掲げられる役員のほか、執行委員会の要請に基づき特別執行委員を若干名おくことができる。

(役員の選出)
第29条 役員の選挙は、組合員の直接無記名の投票によって行う。
 2 選挙の実施に関する必要な事項は、本規約の細則で定めるところによる。
 3 執行委員長、副執行委員長及び書記長は、執行委員の互選とする。

(選挙管理委員会)
第30条 役員選挙の公正を期するため、選挙管理委員会をおく。
2 代議員会は、執行委員の任期満了15日以前に選挙管理委員若干名を選出し、この選挙管理委員が選挙管理委員会を構成する。
3 選挙管理委員会は、本規約の細則で定めるところにより、役員の選出に関する職務を行う。

(職務)
第31条 役員の職務は次のとおりとする。
  (1)執行委員長  組合を代表し、組合業務を統轄し、執行の責任を負う。
  (2)副執行委員長 執行委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代行する。
  (3)書記長    日常の業務を処理し、文書および記録の整理、保管にあたる。
  (4)執行委員   組合の業務を分担する。
  (5)特別執行委員 第28条第2項に規定する業務を担当する。
  (6)代議員    代議員会に出席し第20条に規定する事項を審議する。
  (7)会計監査委員 執行機関と独立して、本組合の資産及び会計業務を監査し、定期大会に報告する。

(任期)
第32条 役員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までとする。
 2 連続する2期以上にわたり役員を務めることは、本人がそれを希望する場合のみ可とする。
 3 役員中に欠員が生じたときは原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(解任)
第33条 役員が任務を怠り又は組織の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。
 2 前項による解任の決定は、組合員の3分の1以上からの要求があったときに、本人に弁明の機会を保障し、事実の調査を行わせるため、代議員会が3名の委員からなる調査委員会を設置し、その報告に基づいて、大会に発議することにより、なされるものとする。

第6章 会計及び会計監査

(経費)
第34条 組合の経費は、組合費、寄付金その他の収入による。

(組合費)
第35条 組合費の額は、大会での決定による。
 2 大会で必要と認められたときは、臨時に組合費を徴収することができる。

(会計年度と会計監査)
第36条 組合の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。
 2 会計監査委員は会計監査の結果を大会で報告する。
 3 組合は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による会計業務が正確であることの証明書とともに、すべての財産及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の会計状況を示す会計報告を少なくとも毎年1回、組合員に対し公表する。
 4 組合は、組合員の請求があれば、いつでも会計帳簿を公開しなければならない。

第7章 争議

(同盟罷業権の行使)
第37条 同盟罷業権の行使は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定による

(労働条件改善交渉委員会)
第38条 執行委員会は、代議員会に諮り、必要に応じて労働条件改善交渉委員会をおくことができる。

第8章 賞罰

(表彰)
第39条 組合は、大会の決議により、組合発展のために功労があった組合員その他模範となると認められる組合員を表彰することができる。

(制裁)
第40条 組合は、大会の決議により、組合員で次の各号に該当する者に対し、その情状により、制裁を加えることができる。
  (1)組合の規約又は決議に違反した者
  (2)組合の運営・活動を不当に妨害した者
  (3)組合の名誉を毀損した者
  (4)組合員の義務を怠った者
  (5)その他各号に準ずる不適当な行為のあった者
 2 制裁の種類は、次の各号の定めるところとする。
  (1)戒告
  (2)権利停止
  (3)除名

(制裁の手続)
第41条 前条の制裁は、戒告及び権利停止については大会出席者の過半数の賛成をもって、除名については3分の2以上の賛成をもって、決定する。
 2 前項による制裁の決定については、決定に先立って、執行委員会は、本人に弁明の機会を保障し、事実の調査を行わせるため、3名の調査委員会を設置し、その報告に基づいて、大会に発議することにより、なされるものとする。

第9章 解散

(解散)
第42条 組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の4分の3以上の賛成をもって決定する。

第10章 組合規約の改廃

(規約の改廃)
第43条 本規約は、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成がなければ、改廃することができない。

第11章 雑則

(細則)
第44条 この規約の施行について必要な細則は、大会の議決を経て、執行委員長がこれを定める。

追記
 2004年7月1日「埼玉大学職員組合」から「埼玉大学教職員組合」へと名称変更。

付則
 本規約は、2004年7月1日より施行する。
 本規約は、2019年1月31日改正、2019年2月1日より施行する。

役員選挙に関する細則

 埼玉大学教職員組合規約第29条第2項、第30条第3項及び第44条に基づき、役員選挙に関する細則を次のとおり定める。

(適用範囲)
第1条 この細則は、執行委員、特別執行委員、代議員及び会計監査委員の選挙に適用する。

(選挙管理委員会)
第2条 代議員会は、執行委員の任期満了15日以前に選挙管理委員若干名を選出し、選挙管理委員会を構成する。
 2 委員長は、委員の互選とする。
 3 選挙管理委員会は次の職務を行う
  (1)選挙の公示
  (2)立候補者の受付
  (3)投票及び開票の管理
  (4)当選の確認
  (5)その他選挙管理に必要な事項

(選挙の公示)
第3条 選挙の公示は、選挙期日30日前までに行わなければならない。

(立候補)
第4条 執行委員候補、代議員候補、特別執行委員又は会計監査委員に立候補する者は、立候補届出書に所定事項を記入して選挙期日2週間前までに選挙管理委員会に届出なければならない。

(執行委員の選挙)
第5条 選挙管理委員会は、7日以上の一定期間を定めて、代議員の定めた選挙区(以下、「選挙区」という。)毎に組合員20人につき1人の割合で執行委員候補を選出させる。ただし、端数ある場合は更に1人の割合で執行委員候補を選出させることができる。
 2 組合員が20人未満の選挙区においては、1人の執行委員候補を選出させることができる。
 3 前各号の規定に基づき選出された執行委員候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合 員に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、執行委員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、投票総数の過半数の信任を得た者をもって執行委員とする。
 4 前項の規定により信任を得られなかった執行委員候補を選出した選挙区については、選挙管理委員会は別の執行委員候補を選出させる。その後の選挙手続については、前項の規定を準用する。

(代議員の選挙)
第6条 選挙管理委員会は、選挙区毎に組合員20名につき1人(端数は4捨5入)の割合で代議員候補を選出させる。
 2 組合員が20名未満の選挙区においては、1人の代議員候補を選出させることができる。
 3 前各号の規定に基づき選出された代議員候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合員に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、代議員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、投票総数の過半数の信任を得た者をもって代議員とする。
 4 前項の規定により信任を得られなかった代議員候補を選出した選挙区については、選挙管理委員会は別の代議員候補を選出させる。その後の選挙手続については、前項の規定を準用する。

(特別執行委員の選挙)
第7条 選挙管理委員会は執行委員会の要請に基づき、組合員の中より特別執行委員の候補を指名し、当人に立候補の意思を問う。立候補の意思のある場合、候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合員に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、特別執行委員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、投票総数の過半数の信任を得た者をもって特別執行委員とする。

(会計監査委員の選挙)
第8条 選挙管理委員会は組合員の中より会計監査委員の候補を指名し、当人に立候補の意思を問う。立候補の意思のある場合、候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合員に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、会計監査委員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、投票総数の過半数の信任を得た者をもって会計監査委員とする。

(役員に欠員が生じた場合の措置)
第9条 執行委員・代議員に欠員が生じ、執行委員会が後任者を必要と認める場合、選挙管理委員会は、欠員が生じた選挙区に属する組合員の中より候補者を指名し、当人に立候補の意思を問う。立候補の意思のある場合、候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合員に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、執行委員・代議員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、投票総数の過半数の信任を得た者をもって執行委員・代議員とする。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

2 特別執行委員・会計監査委員に欠員が生じ、執行委員会が後任者を必要と認める場合、選挙管理委員会は組合員の中より候補者を指名し、当人に立候補の意思を問う。立候補の意思のある場合、候補者の名簿を電子メール等を通じて全組合員に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、特別執行委員・会計監査委員とする。疑義が提出された場合は全組合員による直接無記名による信任投票を行い、投票総数の過半数の信任を得た者をもって特別執行委員・会計監査委員とする。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

付 則
 この細則は、2018年8月1日より施行する。

役員選挙に関する教育学部教員選挙区内規

 埼玉大学教職員組合は、役員選挙において得票多数の者を執行委員候補者とし、信任投票を経て執行委員を選出する。ただし、教育学部教員選挙区では、次の条件に該当する場合は、候補者選出を辞退する事ができる。辞退者が出た場合は、次点者を繰り上げ選出する。
 1.前回執行委員に選出されてから5年以内の者
 2.埼玉大学に着任して2年以内の者

 本内規は、2016年1月5日より執行する。

<参考>
 この内規は、より多くの組合員が組合活動に参加することにより、働きやすい職場の実現について考えてもらうと同時に、実務の公平分担を図るために設置するものである。

役員選挙に関する経済学部教員選挙区内規

 埼玉大学教職員組合は、役員選挙において得票多数の者を執行委員候補とし、信任投票を経て執行委員を選出する。ただし、経済学部教員選挙区では次の条件に該当する場合は、本人の申し出によって選出を辞退する事が出来るものとする。
 1.前回執行委員に選出されてから5年以内の者
 2.埼玉大学に着任して2年以内の者

 本内規は、2016年1月12日より施行する。

職場会の組織及び運営に関する細則

 埼玉大学教職員組合規約第6条第2項及び第44条に基づき、職場会の組織及び運営に関する細則を次のとおり定める。

(執行部)
第1条 職場会の執行部は、職場会のおかれた各部局の執行委員、代議員及び執行委員会が適宜任命した者によって構成される。

(組合員)
第2条 組合員は、その所属する部局又は職種に職場会がおかれている場合には、当該職場会に所属するものとする。

(活動)
第3条 職場会は、組合の事業方針に反しない範囲内で自主的に活動を行うことができる。

付則
 この細則は、2004年7月1日より施行する。

埼玉大学教職員組合慶弔規約

制定1994年1月28日

第1条 本規約は、埼玉大学教職員組合規約第4条第2号に列挙された、「組合員の福祉・厚生の増進及び文化的地位の向上に関すること」という組合目的の達成のために制定される。

第2条 本規約は、埼玉大学教職員組合の組合員及び管理職就任等の理由で賛助会員となっている者(以下、両者を合わせて「組合員等」という)とに限り適用する。

第3条 本規約の運用は組合執行委員会が行い、定期大会において他の支出と共に執行の 報告を行うものとする。

第4条 第2条に所定の組合員等に関して、次の各号に掲げる慶弔等の事由が生じた時には、当該各号に掲げる金品を贈呈するものとする。

1.本人の結婚 10,000円
2.本人の死亡 20,000円および弔電ならびに第5号の退職に準じて算出された金額
3.配偶者・本人の両親及び同居の義両親と子供の死亡 10,000円
4.病気見舞い(疾病により一ヶ月以上欠勤する場合) 10,000円
5.退職
a.組合員等としての通算加入年数が10年以下の場合
加入年数×1,000円に相当の金品および花束
b.組合員等としての通算加入年数が10年を越える場合 10×1,000円に(加入年数−10)×500円を合算した額に相当の金品および花束

第5条 前条の加入年数の算出に当たっては、組合費納入済み期間をもって算出年数とし、年に満たない月数については切り捨てとする。

第6条 組合員等は、第4条により受けた金品に対して返礼は行わないものとする。

第7条 第4条の各号に該当する組合員等がある場合は、本人、または所属部局執行委員もしくは代議員より、その旨を執行委員会に届け出るものとする。

第8条 本規約の制定、改廃は、大会または代議員会の議決によるものとする。

附則  本規約は、2002年1月30日改正、2002年2月1日より施行する。
     本規約は、2017年1月30日改正、2017年2月1日より施行する。